大判例

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最高裁判所第一小法廷 平成6(あ)1096 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

弁護人青山學、同大西正一の上告趣意第一、第三、第四は、憲法一四条、二一条

一項違反をいうが、三重県青少年健全育成条例一二条二項、一五条一項、四〇条三

項一号(いずれも平成七年三重県条例第一七号による改正前のもの)、四一条の各

規定が憲法一四条、二一条一項に違反しないことは、当裁判所の各大法廷判例(最

高裁昭和二八年(あ)第一七一三号同三二年三月一三日判決・刑集一一巻三号九九

七頁、最高裁昭和三九年(あ)第三〇五号同四四年一〇月一五日判決・刑集二三巻

一〇号一二三九頁、最高裁昭和五七年(あ)第六二一号同六〇年一〇月二三日判決・

刑集三九巻六号四一三頁)の趣旨に徴し明らかであるから、所論は理由がない(最

高裁昭和六二年(あ)第一四六二号平成元年九月一九日第三小法廷判決・刑集四三

巻八号七八五頁参照)。同上告趣意第二は、前記条例の有害図書の指定基準の不明

確性を理由に憲法二一条一項、三一条違反をいうが、右指定基準が不明確であると

いうことはできないから、所論は前提を欠き、適法な上告理由に当たらない。

よって、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す

る。

平成八年三月二八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 高 橋 久 子

裁判官 小 野 幹 雄

裁判官 遠 藤 光 男

裁判官 井 嶋 一 友

裁判官 藤 井 正 雄

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